この就業規則(以下「規則」という)は、株式会社ノーススターラボ(以下、会社という)とその全従業員が、相互信頼の関係に立って、会社の秩序維持と業務の円滑な運営の下に、会社の発展と従業員の社会的地位の向上を目指して制定する。この規則は、会社は従業員の人間性を尊重し、従業員は各自の職責を全うすることを基本として運用していかなければならない。
基本労働時間
を労働したものとみなす基本労働時間労働 - 常駐先所定労働時間に満たなかった時間
を労働したものとみなす基本労働時間労働 + 常駐先所定労働時間を超過した時間
を労働したものとみなす0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
休暇日数 | 最大5日 |
届出条件 | 30日前までに届け出なければならない。 |
取得期限 | 入籍日から6か月以内とする。但し、本人から請求があり、取得時期が明確な場合は、取得期限を延長を認めることがある。 |
休暇日数 | 最大2日 |
届出条件 | 30日前までに届け出なければならない。 |
取得期限 | 入籍日から6か月以内とする。但し、本人から請求があり、取得時期が明確な場合は、取得期限の延長を認めることがある。 |
休暇日数 | 最大2日 |
届出条件 | 事後の届出を認める。但し、事前に休暇を取得する見込みが分かっている場合は、会社にその旨を通知しなければならない。この事前通知を怠った場合、慶弔休暇の取得を認めないことがある。 |
休暇開始日 | 休暇事由の発生日とする。但し、本人から申出があった場合は、休暇開始日を事由発生日の翌日に変更することができる。 |
休暇日数 | 最大5日 |
届出条件 | 事後の届出を認める。但し、事前に休暇を取得する見込みが分かっている場合は、会社にその旨を通知しなければならない。この事前通知を怠った場合、慶弔休暇の取得を認めないことがある。 |
休暇開始日 | 休暇事由の発生日とする。但し、本人から申出があった場合は、休暇開始日を事由発生日の翌日に変更することができる。 |
休暇日数 | 最大2日 |
届出条件 | 事後の届出を認める。但し、事前に休暇を取得する見込みが分かっている場合は、会社にその旨を通知しなければならない。この事前通知を怠った場合、慶弔休暇の取得を認めないことがある。 |
休暇開始日 | 休暇事由の発生日とする。但し、本人から申出があった場合は、休暇開始日を事由発生日の翌日に変更することができる。 |
けん責 | 始末書を提出させて将来を戒める。 |
減給 | 始末書を提出させて減給する。但し、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることはなく、又、総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることはない。 |
出勤停止 | 始末書を提出させるほか、10日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。 |
降職 | 職制上の地位を免じ、又の下位等級へ降格する。決定は取締役会にて行われる。等級によっては社会保険・雇用保険等の適用外となり、その際は予告なくその手続きを行う。 |
諭旨解雇 | 諭旨により退職届を提出させるが、これに応じない場合は解雇する。 |
懲戒解雇 | 即時解雇する。 |
降給 | 額面は取締役会で決定する。額面によっては実質的に降職と合わせた扱いとなる。等級によっては社会保険・雇用保険等の適用外となり、その際は予告なくその手続きを行う。 |
前述する第2条又は第3条に記述する各号の一に応答した場合で、代表取締役が悪質と判断する場合は、取締役会を招集し、出席取締役の過半数以上の賛同により降給処分とする。降給する額面によっては実質的に降職とも合わせた扱いとなり、社会保険・雇用保険等の適用外となるため直ちに外す手続きを行うことと合わせ、新たな雇用契約を結び直す。これに応じない場合は諭旨により退職届を提出させるが、応じない場合は即時懲戒解雇する。
(基本給(個別に締結する所定外労働時間相当分除く)) ÷ 月平均所定労働時間
超過労働時間 = 所定労働時間を超える労働時間
手当額 = 時間単価 × 超過労働時間
法定外労働時間 = 労働基準法第32条で定められた労働時間を超える労働時間
手当額 = 時間単価 × 125% × 法定外労働時間
深夜労働時間 = 22時から5時までに労働した時間
手当額 = 時間単価 × 25% × 深夜労働時間
休日労働時間 = 就業規則第5章第10条で定められた法定休日に労働した時間
手当額 = 時間単価 × 135% × 休日労働時間
手当総額 = 2号から5号により算出した手当額の総計
日割り対象の賃金÷月平均所定労働日数×労働日数
賃金項目 | 日割り計算 |
---|---|
基本給 | 対象 |
所定外労働手当 | 対象外 |
減額対象の賃金 × (1 - 不就労時間 ÷ 月平均所定労働時間) + 減額対象外の賃金
減額対象の賃金 × (労働時間 ÷ 月平均所定労働時間) + 減額対象外の賃金